患者様が、お医者さんからもらうお薬を理解し、身近に感じていただくために、保険薬局で扱うお薬の紹介や、医療制度、今後の動向などをコラム形式で紹介していきます。
何かお知りになりたい点や疑問点などがございましたらメールでご連絡ください。わかる範囲で紹介、回答させていただきます。



 

(1)医薬分業とは
医薬分業というのは、病院や診療所の医師は患者さんに直接お薬を渡さないで、お薬の名前や使用法を書いた処方箋を発行し、患者さんはそれを街の薬局に持っていって薬局の薬剤師に調合してもらいお薬を受け取る事を言います。
これによって、医師と薬剤師の2人の専門家により、医薬品の使用をダブルチェックして、お薬の効果や安全性を一層高めようとする制度です。
調剤してもらう薬局は、患者さんが自由に選ぶことが出来ます。自宅の近くやいつも行く商店街の薬局など、自分が一番気楽に、また安心して相談できる薬局をかかりつけ薬局に決めましょう。

(2)かかりつけ薬局を持つ利点
・あなたの「薬歴(お薬の服用記録)」を作ります。
・色々なお医者さんから同時に処方箋が出たときなど、お薬の飲み合わせ(相互作用)や重複がないかを確認します。
・大衆薬との飲み合わせも確認します。
・お薬についてわかりやすく説明します。お薬の名前や効き目などを書いたメモをお渡しすることもあります。

(3)平成14年10月医療保険制度改定
・医療保険制度の改定により、患者さんの負担が変更されます。変更となる対象の方は、70歳以上の老人保健を持つ患者さん(申請により65歳の患者さんで老人保健を持たれている方も)、3歳未満の乳幼児の患者さんです。
・老人保健をもたれている患者さんは、診療、調剤にかかった費用の1割、もしくは一定所得以上あると2割を支払うことになります。いままでは、定額で850円だけを払えばよい医療機関もありましたが、これからは、診療、調剤に応じて支払う金額が増減します。また、支払い上限限度が、改定により、医療機関単位から患者単位になり、金額も増額されています。よって、支払い上限額を超えた場合は、地域の福祉事務所で返金してもらうことになります。
・乳幼児の患者さんの場合は、患者負担率が3割から2割に変更になります。だいたいどの都道府県において乳幼児公費といわれる制度があり、患者負担が免除されているため、患者負担という面では変更はありません。ただ、乳幼児公費は住まれている都道府県内でのみ有効で、他の都道府県で診察、調剤の場合は後でその公費分を精算という形になります。そのため、他の都道府県で診察・調剤された場合のみ患者負担が変更されます。
・今回の改定で、患者さんの支払う額が増えるため、医療機関の収入が増えたと思われがちですが、全体は同じで国の医療費負担が減り、患者負担が増えるという部分での改定で、間にはさまる医療機関としての収支は全く変わりません。平成15年4月にも改定が行われる予定です。この改定も、患者さんの負担率が大きくかわることになりますがご理解のほどをお願い致します。

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